節税対策相談所

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■ 消費税対策


 


 

 新設法人の決算日の決め方

 
外注費と給与

 簡易課税の利用

 輸出免税





 

 新設法人の決算日の決め方

  新設法人の決算日と消費税の免税の関係
 新設法人の資本金が1千万円未満である場合、設立後第1期と第2期は消費税を申告して納める必要のない免税事業者になります。第1期は設立してから最初の決算日までが課税期間ですから、設立日から決算日までの期間をできるだけ長くとった方が節税になります。例えば設立が1月5日の場合、12月決算にすれば約2年間免税になります。3月決算にしてしまうと、約1年3ヶ月しか免税期間がないことになってしまいます。






 外注費と給与

  外注費と給与の消費税
 デザイン会社等で従業員を外注に変えると、すべての外注費は仕入税額控除できます。従業員給与は仕入税額控除できません。

例えば従業員に年間1050万円給与を支払っているとします。それをすべて外注費にすると、50万円(1050×5÷105=50)消費税額が減少します。

また、給与金額をそのまま外注費金額にすると、法定福利費分支払金額が減少することになります。

ただし、外注費にする場合、実態が外注でなければいけません。






 簡易課税の利用

  簡易課税制度
 基準期間(2期前の事業年度)の課税売上高が、5,000万円以下である法人は、原則的な計算方法に代えて「簡易課税」という簡易な計算方法により消費税を計算することを選択できます。
            
 消費税の納税額は、売上に対して預った消費税から、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法です。
            
 簡易課税方式は、この「支払った消費税」を実際の金額を使わずに、あらじめ定められた「みなし仕入率」で簡便的に計算することを認めるものです。

利益率の高い法人は、簡易課税制度を利用した方が、消費税額が少なくなります。

            
みなし仕入率

 事業の内容に応じて、課税売上に係る消費税額に、つぎの「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入税額控除とみなします。
事業区分 みなし仕入率
 第1種事業(卸売業)  90%
 第2種事業(小売業)  80%
 第3種事業(製造業、建設業等)  70%
 第4種事業(飲食、その他)   60%
 第5種事業(不動産、サービス等)  50%
            




 輸出免税の利用

  輸出免税の仕組みを利用する
 商品を仕入れて販売する事業者の場合、商品を販売する時に収受した消費税と、商品を仕入れた時に支払った消費税とを差し引いて納付する消費税を計算します。

 ところが、海外に販売をする場合には、海外の取引先からは通常は消費税を収受することは出来ません。その場合には仕入れや経費にかかった消費税が全額還付されます。輸出取引を行う事業者の方は、免税や簡易課税は適用せず、1期目から課税事業者の選択届を行い、原則的な課税方式で申告書を作成してください。