■ 個人の税金対策
開業時の税務署への届出 開業費 個人事業者の年金 小規模企業共済 開業時の税務署への届出
開業時の税務署への届出 開業費 個人事業者の年金 小規模企業共済
個人事業を開業したら、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に届け出ます。 青色申告承認申請書は、開業後2ヶ月以内に届け出なければなりません。
1.青色申告特別控除 複式簿記で記帳すると65万円、それ以外の場合は10万円の青色申告特別控除があります。 上記金額を経費と同様に所得から控除してくれるのですから、利用をお勧めします。 2.赤字の繰越控除 個人事業で赤字を出した場合に、その赤字を翌年3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺することができます。
開業費
開業前に使った経費だからといって、開業後の経費にならないということはありません。 開業準備期間中の経費は開業費という勘定科目で処理します。開業費勘定は経費科目ではなくて、繰延資産という資産科目です。 開業費は開業後5年間で経費として計上するのが原則ですが例外として確定申告書への記載を要件として開業費の額を上限として、いつでもいくらでも経費とすることができる例外規定があります。
個人事業の場合にはかなり広く認められています。 広告宣伝費・接待交際費・旅費・調査費・借入金の利子・従業員の給料・賃借の土地、建物の賃借料・電気、ガス、水道の料金等が開業費となります。 開業準備のために特になされた上記の経費が開業費になります。 国際的な個人事業開業のために、その下準備として行った開業前の海外渡航費用も、個人事業開業のために必要なものであれば開業費に含まれることになります。
個人事業者の年金
1.公的な制度である国民年金基金・確定拠出年金
国民年金基金も確定拠出年金も月の掛金の上限が68,000円です。その掛金の全額を社会保険料控除と同様に所得から差し引くことができます。年額で最大816,000円の所得控除が可能です。個人の税金の税率が30%とすると、244,800円の節税ができます。 2.保険会社の個人年金 保険会社の個人年金はいくら支払っても、所得控除は最高5万円なので、節税効果は期待できません。
小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の会社役員の退職金制度です。 国が全額出資している中小企業総合事業団が運営しているので破綻の心配はありません。 (1)掛金(上限は月額7万円)が全額社会保険料と同様に個人の税金計算上所得控除となります。 (2)事業の廃止などにより将来共済金を受け取った場合には退職所得扱いとなり、税金が有利となります。 支払い時にも節税、受け取り時にも節税になります。 加入資格 常時使用する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員。