節税対策相談所

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■ 会社の税金対策


 




 
決算賞与の未払計上

 リース


 短期前払費用

 役員報酬

 会議費と交際費

 人材投資(教育訓練)促進税制

 中小企業投資促進税制

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度


 役員報酬の分散

 売上原価を上げる方法

1112 販管費を上げる方法

44 営業外収益を下げる方法


55 営業外費用を上げる方法

1112 特別損失を上げる方法

 



 

 決算賞与の未払計上

  決算賞与の未払計上

 決算日まで決算賞与の支給があれば何も問題ないのですが、決算日後でも未払計上が可能です。

 ただし、以下の要件を満たす必要があります。

(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。各人への通知は書類で行い、従業員の押印付の通知書を保管した方が良いでしょう。

(2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。現金支給でしたら各人から領収書を取る必要があります。

(3)決算で未払金の計上をしていること。






  リース

  リース期間が何年でも、支払ったリース料はすべて費用になりますか

 法定耐用年数に70%(耐用年数が10年以上の場合は60%)を掛けた年数を下回るリース期間の場合は、そのリースについては、税法上はリースではなくて売買であるとして処理されることになるのです。売買とみなされると、法定耐用年数で減価償却をすることになり、短期間で費用化できるというリースのメリットがなくなってしまいます。したがって、法定耐用年数の7割(1年未満の端数は切り捨て)ぎりぎりのリース期間が、得ということになります。



 

 短期前払費用

  短期前払費用は当期の費用にできますか

 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用で、期末に役務の提供を受けていない部分の金額は当期の費用にすることができます。1年以内に提供を受ける役務にかかわるものを支払った場合に適用されます。したがって、長期前払費用は適用になりません。また、短期前払費用の全額費用化の処理は、毎年継続しなければなりません。




 

 役員報酬

  役員の範囲

1.商法上の役員

 取締役・監査役・理事・監事・清算人

2.法人税法上の役員

(1) 上記商法上の役員に加えて、法人の経営に従事している次のような人をいいます。 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事しているもの。
 <例> 会長・相談役・顧問等。

(2) 同族会社の使用人のうち、次の要件を全て満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの。

@ 株主グループに持株割合の多いグループの第1グループから第3グループまでの順位を付けて、その使用人が次のグループのいずれかに属していること。

なお、同じ順位の株主グループが2つ以上ある場合には、同じ順位の株主グループの全体で判断します。
  1. 第1順位の持株割合が50%以上である場合のその株主グループ
  2. 第1順位と第2順位の株主グループの持株合計が50%以上である場合のこれらのグループ
  3. 第1順位から第3順位までの株主グループの持株合計が50%以上である場合のこれらの株主グループ
A その使用人が属する株主グループの持株割合が10%を超えること。

B その使用人(配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である同族会社を含む)の持株割合が5%を超えること。

  過大役員報酬の損金不算入

 法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
 その役員の報酬として高額かどうかの判定は、次の2つの基準によります。2つの基準のうち小さい金額の方が、相応な役員報酬の額となります。

(1)実質基準
 その役員の職務の内容・その法人の収益及びその使用人に対する給料の支給の状況・その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員報酬等の状況と比較して相当であると認められる金額。

(2)形式基準
 定款の規定または株主総会・社員総会等の決議により報酬として支給限度額を規定している金額。

  役員賞与の損金不算入

 法人が、その役員に対して支給する賞与の額は、損金の額に算入しないこととなっています。

(1)報酬
 報酬とは、月々の報酬のように定期的に定額を支給するものを意味します。但し、非常勤役員の報酬について年1回または2回、所定時期に支給しているものは、賞与ではなく報酬として取り扱います。

(2)賞与
 賞与とは、通常賞与のように臨時的に支給されるものをいいます。なお、次のようなものも賞与として取り扱われます。
  1. 売上高に比例して増減する部分の金額
  2. 特定の月だけに増減する場合で最低報酬額を超える部分の金額
(3)経済的利益
 報酬・賞与の金額には、債務の免除による利益その他の経済的利益を含みます。

 <例>
  • 居住用住宅等の地代家賃の無償または低額による賃貸で通常の賃料との差額
  • 金銭の無償または低利率による貸付金利息で通常の金利との差額
  • 役員等に対する非業務用交際費等




 

 会議費と交際費

  会議費と交際費

 交際費の10%は損金になりません。したがって、なるべく交際費の金額は減らしたほうが得です。会議費になるものは、すべて会議費にした方が良いです。

 会議費とは、税法上「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」をいいます。

会議費の要件
(1)会議をやること。打合せも大丈夫です。
(2)茶菓、弁当、同等の飲食物程度のもの(通常は1人当たり3千円程度と言われています)。

具体的な処理方法等
(1) 会議、打合せをした事実を記録する。出席者、場所、会議内容を記した議事録、メモ書き、領収書の裏でも書いておいた方が良い。
(2)1人当たり3千円以下であることを、総勘定元帳の摘要で明示する。
(3)グラスビール1杯くらいなら許されると言われているので、飲みたくてもその程度にしておく。若しくは会議後本格的に飲むのであれば、場所を替えて飲む。


 平成18年度税制改正で、1人当たり5千円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)を全額損金に算入できるようになりました。



 

 人材投資(教育訓練)促進税制

  人材投資(教育訓練)促進税制

 (今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)×25%(法人税の10%頭打ち)を税額控除可能になります(平成17年4月1日以後に開始される事業年度より適用)。
 中小企業の場合は、総額に対して増加率の半分(20%以内)を乗じた金額を税額控除できます。
 この制度の対象は法人と個人です。

対象になる費用

(1)講師・指導員等経費
(2)教材費
(3)外部施設使用料
(4)研修参加費
(5)研修委託費

税額控除の金額

 基本制度が増加額に対して、特例制度が総額に対して適用されます。3年間の措置です。中小企業の特例は基本制度と特例制度の選択が可能です。

基本制度  :法人税税額控除額=(今期の教育訓練費―基準額)×25%(法人税額の10%が限度)

特例制度  :法人税税額控除額=教育訓練費×税額控除率(法人税額の10%が限度)

基準額   :教育訓練費の前2事業年度の平均額

増加率   :(今期の教育訓練費―基準額)÷基準額

税額控除率 :増加率の1/2(上限20%)

 法人税額控除後の金額を法人住民税の課税標準とすることになっています。



 

 中小企業投資促進税制

  中小企業投資促進税制の内容を教えてください

1.対象となる事業者
 適用期間内に対象設備をリース又は取得により指定事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(法人が取得に係る税額控除を選択した場合、資本又は出資の額が 3,000万円以下の法人に限られます。)

2.適用期間
 平成20年3月31日まで

3.対象設備・金額要件
(1)機械装置
[リース] 
 1台・1基当たりのリース料総額が210万円以上
[取得] 
 1台・1基当たりの取得価額が160万円以上 

(2)電子計算機
[リース] 
 1台・1基当たりのリース料総額又は同種の設備のリース料総額の合計額が160万円以上
[取得] 
 1台・1基当たりの取得価額又は同種の設備の取得価額の合計額(法人税法施行令133条、133条の2の適用を受けるものを除く)が120万円以上
 

(3)普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のものに限ります)

(4)船舶(内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるものに限ります)

 リースは適用除外

(5)18年度の税制改正により対象資産に一定のソフトウエア及びデジタル複合機が追加されました。

4.措置内容

(1)
機械装置・電子計算機・普通貨物自動車
[リース] 
リース料総額×60%×7%の税額控除 
[取得] 
取得価額×7%の税額控除又は 
取得価額×30%の特別償却 

(2)船舶
[取得] 
取得価額×75%×7%の税額控除又は 
取得価額×75%×30%の特別償却


5.リース要件

 リースにより対象設備を導入し、本税制の適用を受ける場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。

(1)物品賃貸業を営むもの(リース会社等)から賃借をすること。

(2) リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと。
 パーソナルコンピュータ(法定耐用年数4年)は適用外。
 その他の電子計算機 (同5年)
もリース期間の設定に注意。

(3)リース料が契約書に1台(1基)ごとに定められていること。

(4)リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること。 
 
6.その他
(1)本税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付しなければなりません。

(2)本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません。

(3)本税制において控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度となりますが、これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。(当該年度の法人税額(所得税額)の20%が限度)

(4)リース設備を災害等による場合以外の理由で事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった期間に対応する部分の税額控除金額について納税することが必要となります。



 

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度

  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の内容を教えてください
1.制度の概要

取得価額 償却方法 備  考
30万円未満 全額損金算入
(即時償却)
中小企業者等のみ、合計で300万円まで認められる。
20万円未満 3年間で均等償却
(残存価額なし)
本則
10万円未満 全額損金算入
(即時償却)
本則


2.適用期間

 平成20年3月31日まで



 

 役員報酬の分散

  役員報酬の分散

 所得税は累進課税であるため、所得が増えるほど適用税率は高くなり、税負担も大きくなります。役員等の中に親族等がいる場合、単純に税負担のことだけを考えると、社長1人で給与をもらうより、2人、3人に分散したほうが当然に家族全体の税負担が少なく済みます。
            
  個人差がありますが、役員報酬が月額100万円を超えてくると、所得税等の税率が法人税等の税率と同程度もしくは、それより高くなってきます。
            
  各人の税負担や、個人と法人の税負担のバランス等を考慮して、各人への適正な報酬設定をすることが節税につながります。




 

 売上原価を上げる方法

  在庫を廃棄出来ないか

 廃棄商品は決算内で廃棄をすることは極めて重要です。
 株の世界の損切と同様で、中々出来ない芸当なのですが‥ 売価1万円の商品、持っていても100%売れません。
 廃棄するには100円のコストが掛かるとします。殆どの経営者はこの在庫1,000円で売れないか?と考えます。1,000円で売れるのであれば、決算内で1,000円で売ってください。
 売れない場合には、10,000×40%=4,000円の税金が掛かってしまいます。 そしてポイントは廃棄商品は、廃棄をした証明をどのように整えるかにかかってきます。廃棄業者の領収書や廃棄証明書など客観的な資料の入手は必要です。

  低価法で評価額を引き下げよう

 低価法とは、原価と時価とを比較して、時価が低下している時には、時価で評価を行うことが出来る方法です。最終仕入原価法が、実際に商品を仕入れているのに対し、商品を仕入れたとしたらいくら?という方法ですので、商品を実際に仕入れる必要は無いのですが、その分証明は難しいというのが難点です。




 

1 販管費を上げる方法

  家族の人件費を引き上げる

 家族の人件費を引き上げられないか?というのは一番最初に検討をしているテーマだと思います。この場合、注意しなければならないのは、実態との乖離です。実際に勤務実態が無ければそれは問題となってしまいます。 (参考) 非常勤の役員では、1回の経営会議(取締役会)で5万円程度が日当として多いようです。週に1回開催されるのであれば20万円〜30万円位でしょうか。最近ではテレビ電話も安価で普及していますので、遠隔地でも経営への参画は可能です。 また、実際の職務を考える時に需要なのは、経理で奥様が居られる場合には、過大報酬の可能性が出てきてしまいます。出勤状況、職務の内容等を考慮して給与を考えてください。

  低価法で評価額を引き下げよう

 低価法とは、原価と時価とを比較して、時価が低下している時には、時価で評価を行うことが出来る方法です。最終仕入原価法が、実際に商品を仕入れているのに対し、商品を仕入れたとしたらいくら?という方法ですので、商品を実際に仕入れる必要は無いのですが、その分証明は難しいというのが難点です。

  出張手当は所得税も非課税

 出張が多い事業を営んでいる場合には、出張手当を取り入れることは絶大な効果をもたらします。出張手当は法人の経費として計上が出来る一方で、給与として課税されることもありません。しかも国内の出張手当は消費税も課税仕入として取り扱われます。何をさて置き、出張旅費規程だけは早めに整備をしてください。 なお若干の注意点について言及しますと、規定に従って運用されていることが必要となります。ある従業員には出ているが、その他の従業員には出ていないのでは税務否認は免れません。

  社宅をもっと上手く利用しよう

 日本は福利厚生に厚い国です。社宅も一定の経済的利益は課税されません。しかし豪華な社宅(一般的な基準と比して広すぎたり、プール付等、設備が過剰な場合に該当します)には、この経済的利益の非課税部分はありません。 この社宅を利用する場合には、契約が会社と大家との間で結ばれていることが必要です。この要件をクリアーし、大家に家賃を支払えば、一定の家賃を徴収するだけで、差額の経済的利益に対しては課税が免除されます。 従業員のことを考えれば、給料を下げてでも、社宅を適用してあげた方が税金が下がって有利です。この場合、会社にも社会保険料が下がる副次的効果が期待できます。

  皆で社員旅行でもしますか

 社員旅行で海外旅行に行こうとすれば皆の目の輝きも少しは違うのではないでしょうか。給料や賞与で数万円上げてもインパクトはあまりありませんので、心に残るような少しゴージャスな社員旅行を企画しても良いかも知れません。 この社員旅行、皆で行った場合には、経費として計上することが可能です。4泊6日までの海外旅行で適用が出来ますので、節税の為に‥等とはおくびにも出さず、社員にサプライズを与えてあげてください。来年の活躍が違ってくるに違いありません。


  従業員の就業不能に備える

 社宅や社員旅行も福利厚生ですが、社員に万一が起こった時の手当てを考えてみるのも一案です。病気やけがで就業不能となった時に給料の一定割合を支払ってあげられれば皆も仕事に打ち込むことが出来るというものです。そんな粋な社長に耳寄りな情報、保険商品で就業不能に備えつつ、支払った保険料は費用化、解約をするときには戻りが高い保険商品があります。そんな取り組みも必要なのでは‥

  取りあえず年払で払ってしまうのも得策

 短期前払費用という条文があります。継続的に適用がある契約の場合、1年分を前払いした時に、費用として計上すれば、1年分を費用として計上しても良いですよ、という内容です。保険の年払は有名ですが、家賃等でも適用する太っ腹な会社も存在します。

  車を買うなら中古車

 「利益が出るから車でも新調しますか」という会社もあるでしょう。そんな会社は中古車の購入をお勧めします。中古資産の耐用年数は、耐用年数−経過年数+経過年数×20%(最低2年)です。6年経過した車の耐用年数は2年、購入金額の68.4%を初年度に費用計上することが可能です(ただし、減価償却費は月割計上となりますので、決算直前に購入した場合には、費用化できるのは、68.4%×1/12の5.7%になってしまいます)。 しかし、ビンテージ車は注意が必要です。事業に必要な車であることが経費の要件となりますので、かなりの高級車やスポーツカーを経費にしようとするのであれば、相当な説明を用意しておいてください。


  今の内に修理しましょう

 修理を我慢しているところがあったら修理を先にしてみてはいかがでしょうか?車、事務所内など節税をしようと考えている今がやるチャンスです。その時には何が費用で落ちるのか、どうしたら費用ではなくなるのかについて正しい理解が必要です。しっかり基準をマスターしてください。

  接待するなら今の内

 接待費には年間400万円の限度額が存在します。どうせ利益が出るのであれば、接待しておくのも考えようではありませんか? 勿論、無理に接待をしすぎて体を壊さないように注意してください。

  研究でもしますか

 将来の発展の為に研究をしてみるのも利益が出ている内です。研究開発型の企業で無い場合には、マーケティングは如何でしょうか?節税をしつつ、将来の利益の向上に向かっていくことが最良の節税だと思います。




 

1 営業外収益を下げる方法

  配当金は益金不算入

 受取配当金の益金不算入という規定、バブル絶頂の頃は配当性向が低く、支払金利が高すぎてあまり登場しなかった規定です。

 しかし昨今では、M&Aブームの対策として配当性向は向上し、一方で支払金利は低い状況です。
株式を保有している企業はこの恩恵を被る事が可能です。預金の利息は単なる収益として課税対象となりますが、配当金は益金不算入であるばかりか、株の銘柄によっては配当性向が預金よりも高いものがまだまだ存在します。

 定期預金をするのであれば、株を買っておく時代なのかもしれません。





 

1 営業外費用を上げる方法

  金利を上げれば費用が上がる

 支払利息を上げてください。と金融機関にお願いをする方はおられないとは思いますが、グループ会社や社長一族に対してであれば状況は一変します。 節税に繋がるのであれば、金利を少し増やしても良いかもしれません。ここでは少人数私募債の発行を検討されてみるのが一案です。

 社債の金利は20%一律源泉分離課税、給与よりは社債の利子が税負担が少ない方は多いのではないでしょうか。


  信用保証料を一括で費用計上するには

 信用保証料は、税法上の繰延資産に該当し、借入期間の間で均等償却をしなければなりませんが、20万円以下の場合には、一時の費用とすることが可能です。この要件に該当する場合、決算期末での借入が節税の一助(本当に一助ですが)となります。





 

1 特別損失を上げる方法

  含み損のある資産は兎に角売却しましょう

 バブルが崩壊して久しく経ち、地価も底を打った感がありますが、簿価と時価とを比べると、簿価の方が高い資産が、まだまだ散見されます。このような資産は、直ちに売却しましょう。売却と言っても実際に売るのは‥という方は、社長やグループ会社への売却を検討してください。含み損は費用に出来ないが、実現損は費用に出来るのがわが国日本です。

  退職金を有効活用しましょう

 日本の現在の税制では退職金に対する税金は、以下のように課税されます。

 (支給額−退職所得控除)×1/2×税率

 注目すべきは税率の前の1/2。給与に比べて単純に適用する税率が半分になります。所得税と住民税を合計した最高税率が現在50%、退職金には25%が最高税率となります。