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1.対象となる事業者
適用期間内に対象設備をリース又は取得により指定事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(法人が取得に係る税額控除を選択した場合、資本又は出資の額が
3,000万円以下の法人に限られます。)
2.適用期間
平成20年3月31日まで
3.対象設備・金額要件
(1)機械装置
[リース]
1台・1基当たりのリース料総額が210万円以上
[取得]
1台・1基当たりの取得価額が160万円以上
(2)電子計算機
[リース]
1台・1基当たりのリース料総額又は同種の設備のリース料総額の合計額が160万円以上
[取得]
1台・1基当たりの取得価額又は同種の設備の取得価額の合計額(法人税法施行令133条、133条の2の適用を受けるものを除く)が120万円以上
(3)普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のものに限ります)
(4)船舶(内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるものに限ります)
リースは適用除外
(5)18年度の税制改正により対象資産に一定のソフトウエア及びデジタル複合機が追加されました。
4.措置内容
(1)機械装置・電子計算機・普通貨物自動車
[リース]
リース料総額×60%×7%の税額控除
[取得]
取得価額×7%の税額控除又は
取得価額×30%の特別償却
(2)船舶
[取得]
取得価額×75%×7%の税額控除又は
取得価額×75%×30%の特別償却
5.リース要件
リースにより対象設備を導入し、本税制の適用を受ける場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。
(1)物品賃貸業を営むもの(リース会社等)から賃借をすること。
(2) リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと。
パーソナルコンピュータ(法定耐用年数4年)は適用外。
その他の電子計算機
(同5年) もリース期間の設定に注意。
(3)リース料が契約書に1台(1基)ごとに定められていること。
(4)リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること。
6.その他
(1)本税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付しなければなりません。
(2)本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません。
(3)本税制において控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度となりますが、これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。(当該年度の法人税額(所得税額)の20%が限度)
(4)リース設備を災害等による場合以外の理由で事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった期間に対応する部分の税額控除金額について納税することが必要となります。
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